2026年4月1日、著作権法の改正により「未管理著作物裁定制度」が施行された。権利者に連絡が取れない著作物について、一定の手続きと補償金の支払いを経ることで、最長3年間の適法利用が可能になる制度だ。この改正が直接関係するのは、出版・映像・音楽・広告・ITなどのコンテンツ産業。製造業・小売業・一般サービス業など著作物を業務上利用する機会が少ない事業者は、通常対応不要だ。ただし自社でウェブサイト、映像、デザインなどの著作物を公開している場合は、「利用ルールの明示」を確認しておく価値がある。
具体的な変更内容
これまで、著作権者が不明だったり連絡が取れない著作物(絶版本、旧作映像、古い広告素材など)を利用するには、事実上の利用断念か、グレーゾーンでの利用しか選択肢がなかった。今回の改正で正式な利用ルートが整備された。
新制度(第67条の3)の仕組み:
- 利用したい著作物の権利者への意思確認を試みる(連絡先への連絡後、14日間応答がないことが目安)
- 登録確認機関(著作権情報センター:CRIC)に裁定申請を行う
- 文化庁長官の裁定を経て許可が下りる
- 「通常の使用料に相当する補償金」をCRICに支払う
- 最長3年間、適法に利用できる
権利者が後から現れた場合は、CRICが補償金を権利者に支払う。利用期間中に権利者から裁定取消の請求があった場合は、利用を停止しなければならない。
対象となる著作物(未管理公表著作物等)の条件:
- 公表済みであること
- 著作権等管理事業者(JASRACなど)による集中管理が行われていないこと
- 権利者が「無断複製禁止」などの利用ルール、または連絡先・協議受付の意思を明記していないこと
なお、損害賠償額の算定方法の改正(第114条:ライセンス料相当額の算定明確化)は令和6年1月1日に既に施行済みであり、今回の2026年4月施行とは別の改正だ。
対象事業者の範囲
この制度を活用できるのは、主に次の業種の事業者だ。
- 出版業: 絶版本・古い雑誌記事のデジタル化・復刊
- 映像制作業: 旧作映像・音源の再利用、アーカイブ素材の活用
- 広告業: 過去のクリエイティブ素材の再利用
- IT・ソフトウェア業: コンテンツのデジタルアーカイブ化
- 教育・研究機関: 教材・研究資料としての著作物利用
一方、自社が著作物を公開している事業者(ウェブサイト掲載のオリジナルコンテンツ、自社制作の映像・デザイン等)は、第三者に本制度を利用されないよう「利用条件の明示」が推奨される。具体的には、著作物に「無断転載禁止」等の記載、または問い合わせ先と協議受付の意思を明記しておくと、対象外と判断される。
まとめ
未管理著作物裁定制度は、権利者不明著作物の利用を正規化する制度であり、コンテンツを扱う業種に恩恵をもたらす。製造・小売・一般サービス業での対応義務はないが、自社著作物を公開している場合は利用条件の明示を確認しておくと安心だ。