法改正アラート
参考情報 施行済み 2026年4月1日施行

電気通信事業法の改正——水底線路規定・NTT法関連附則の施行(通信インフラ事業者向け)

電気通信事業者(認定電気通信事業者)通信インフラ事業者

公開日: 2026年4月7日

最重要ポイント

何が変わったか

第140条(水底線路敷設届出)・第141条(保護区域指定)および複数の附則が修正・追加・削除された。また2025年5月成立のNTT法同時改正に基づき、NTT東西のユニバーサルサービス義務の最終保障提供責務への移行と線路敷設基盤の譲渡認可制が段階的に施行された。

誰が影響を受けるか

認定電気通信事業者(NTT・KDDI・ソフトバンク等大手通信事業者、海底ケーブル事業者)

何をすべきか

情報提供のみ — 具体的対応不要

2026年4月1日、電気通信事業法の一部改正が施行された。今次改正の主な内容は第140条・第141条(水底線路に関する規定)の技術的修正と、2025年5月に成立した「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」に含まれる附則の段階施行である。この改正は通信インフラを自社で設置・運用する認定電気通信事業者を主な対象としており、一般の中小企業や個人事業主には直接的な対応義務は生じない。

具体的な変更内容

第140条(水底線路敷設の届出)・第141条(水底線路保護区域)の修正

第140条は、公共の水面に海底ケーブルや湖底ケーブルを敷設する場合の届出手続を規定する条文である。認定電気通信事業者が水底線路の位置・工事時期・工事概要を総務大臣および都道府県知事に届け出ることを義務付けている。第141条は、これら水底線路の保護区域(線路から1,000メートル以内)の指定と、区域内での船舶係留・底びき網漁業等の制限を規定している。今次改正ではこれら条文の規定内容が技術的に見直された。

NTT法関連附則の施行

2025年5月21日成立の改正法に基づく附則の段階施行分として、NTT東西の固定電話ユニバーサルサービス義務の「最終保障提供責務」への移行(他の通信事業者が進出していない地域限定の責務)、および線路敷設基盤(電柱等インフラ)の譲渡等に際し総務大臣の認可を要する制度の導入が含まれる。

対象事業者の範囲

本改正の直接的な適用対象は以下に限定される:

  • 認定電気通信事業者 — 海底ケーブル・湖底ケーブル等の水底線路を自社で敷設・運用する事業者(NTT、KDDI、ソフトバンク等の大手通信事業者、専門的な海底ケーブル事業者)
  • NTT東日本・西日本 — ユニバーサルサービス制度変更・線路敷設基盤の認可制に係る規制変更の適用対象

インターネット接続や固定電話・携帯電話を「利用する」立場の一般中小企業・個人事業主は、これらの規定の義務対象外である。通信サービスの利用者に対して今次改正が直接課す義務・手続は存在しない。

まとめ

今次の電気通信事業法改正は、海底通信インフラ管理の技術的整備とNTT制度変革に関する業界構造上の変更であり、通信インフラを自ら運用しない一般事業者には実質的な影響を与えない。通信サービスの利用者として電気通信事業法の保護を受ける立場の中小企業は、今次改正での対応は不要である。

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