2026年は道路交通法の複数の改正が段階的に施行される。4月1日施行分(自転車青切符・側方通過義務)はすでに発効しており、9月1日施行の生活道路30km/h制限も準備期間に入っている。営業車両を保有する事業者、自転車通勤を認める企業のいずれかに該当する場合は影響を受ける。
具体的な変更内容
自転車の青切符制度(2026年4月1日施行済み)
16歳以上の自転車利用者を対象に交通反則通告制度が適用された。約113種類の違反が反則金対象となる。主な違反と反則金は以下のとおり。
- ながらスマホ(携帯電話使用):12,000円
- 信号無視:6,000円
- 一時不停止・傘差し運転:5,000円
当初の運用は悪質・危険な違反を優先する方針で、警察官が違反を認知した場合に青切符が交付される。
自動車による自転車側方通過ルール(2026年4月1日施行済み)
自動車が自転車の右側を追い越す際、1.5メートル以上の間隔を確保できない場合は徐行(直ちに停止できる速度)が義務付けられた。違反した場合の反則金は7,000円、違反点数2点。悪質な場合は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金となる。
生活道路の法定速度引き下げ(2026年9月1日施行予定)
「センターラインがない」かつ「道幅5.5メートル未満」の道路(生活道路)の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。速度制限標識の設置なしに自動的に適用される点が重要で、四輪車・バイク・原付を含むすべての動力車両が対象となる。
普通・準中型仮免許の取得年齢引き下げ(2026年4月1日施行済み)
仮免許取得と試験受験資格の年齢要件が18歳から17歳6か月に引き下げられた。実際の路上運転は18歳まで制限されるため、事業者への直接的な即時影響は限定的。
対象事業者の範囲
自転車青切符・側方通過ルールの主な影響を受けるのは、従業員が自転車で業務に従事する事業者(フードデリバリー、ラストワンマイル配送等)と、自転車通勤を認める企業全般。従業員が業務中または通勤中に自転車で事故を起こした場合、企業が使用者責任を問われる可能性があり、過去には約9,500万円の賠償命令が出た事例もある。
生活道路30km/h制限は、住宅街や商店街周辺を走行する配送・営業車両を保有する事業者に影響する。日常的に走行している「近道」「抜け道」が対象となる場合、速度超過によるドライバーの免許停止リスクと、時間指定配送のスケジュール遅延リスクが生じる。
まとめ
4月施行分(自転車青切符・側方通過義務)はすでに発効しており、自転車を利用する従業員への周知と通勤規定の整備は至急の課題である。9月施行の生活道路30km/h制限については、配送ルートの見直しとカーナビのデータ更新を9月以前に完了させる必要がある。