2026年4月1日、貨物自動車運送事業法の改正が施行された。トラック運送業界の多重下請け構造を是正することを目的とした改正で、運送事業者だけでなく運送を委託する荷主企業にも新たな義務と罰則が課されるようになった点が大きな変化だ。自社の業務に関係するかどうかは、「運送を外部に委託しているか」「利用運送(フォワーダー経由)を使っているか」で判断できる。
具体的な変更内容
無許可業者への委託禁止(荷主への罰則適用)
これまで、無許可のトラック(白ナンバー)で運送を行う業者本人が処罰の対象だったが、2026年4月からは無許可業者に運送を委託した荷主企業も処罰対象となった。国土交通大臣から「是正要請」を受け、従わない場合は「勧告」、さらに従わない場合は企業名が公表される。「取引先が無許可業者だと知らなかった」という事情は免責にならないため、運送を委託する際は取引先が正規の許可(緑ナンバー)を持っているかを確認する必要がある。
実運送体制管理簿の作成義務が拡大
2025年4月から一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)に義務付けられていた「実運送体制管理簿」の作成が、2026年4月から貨物利用運送事業者(フォワーダー)にも拡大された。この管理簿は、真荷主から引き受けた1.5t以上の貨物を他の運送事業者に委託した際、どの事業者が何次請けで運んでいるかを案件ごとに記録する書類だ。自社がすべて運送する場合は不要。
二重下請け制限の努力義務
運送事業者・利用運送事業者に対し、真荷主から受けた運送の再委託を「2回以内(実運送は3次請けまで)とする努力義務」が導入された。法的罰則を伴う義務ではないが、行政指導の根拠となる。
書面交付義務の拡大
2025年4月から一般貨物自動車運送事業者に義務化されていた運送契約の書面交付が、貨物利用運送事業者にも拡大された。運賃、有料道路利用料、燃料サーチャージ、荷役作業料などを書面(電子書面可)で明記することが求められる。
対象事業者の範囲
| 事業者種別 | 主な新規義務(2026年4月〜) |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー) | 二重下請け制限の努力義務(実運送体制管理簿・書面交付は2025年4月から義務化済み) |
| 貨物利用運送事業者(フォワーダー) | 実運送体制管理簿の作成義務、書面交付義務、二重下請け制限の努力義務 |
| 運送を委託する荷主企業(全業種) | 無許可業者への委託禁止(罰則・企業名公表) |
従業員規模や売上規模による免除規定はない。運送業に携わっていない事業者でも、物流を外部委託している企業はすべて「荷主」として無許可業者委託禁止の対象となる。
まとめ
2026年4月の改正で最も注意すべきは、荷主企業にも無許可業者への委託禁止が適用される点だ。運送委託先の確認(緑ナンバー保有の確認)は早急に実施し、利用運送事業者(フォワーダー)は実運送体制管理簿の作成体制を整える必要がある。