2026年4月1日、国民健康保険法が改正され、国・都道府県・市町村の負担計算の対象に「子ども・子育て支援納付金」が加わった。この改正に対して個人事業主や事業者が直接行う手続きや届出はないが、同日から「子ども・子育て支援金制度」が始まり、国民健康保険料(税)に上乗せして支援金が徴収される。国保加入者であれば業種・規模に関わらず負担が生じるため、通知書の金額変化を事前に把握しておきたい。
具体的な変更内容
国民健康保険法の第69条・第70条・第73条・第75条などの財政条文に、従来の医療給付費等への負担項目に加えて「子ども・子育て支援納付金」が追加された。これは財政運営上の技術的整備であり、法律の枠組みとして子育て支援への拠出を国保財政に組み込むものである。
同時に施行される「子ども・子育て支援金制度」により、2026年4月分の保険料から支援金が上乗せ徴収される。負担率は段階的に引き上げられ、2028年度には全保険制度一人あたり月450円程度(国保加入者の平均)に達する見込みだ。
| 年度 | 支援金率の目安 | 国保加入者の平均月額負担 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 約0.23〜0.3% | 数百円程度 |
| 2028年度(フル稼働) | 約0.4% | 月400円程度 |
年収・所得に応じた目安(2028年度フル稼働時):
- 年収200万円: 月約350円
- 年収400万円: 月約650円
- 年収600万円: 月約1,000円
なお、18歳年度末(高校3年生修了時)までの子どもに係る均等割額は10割軽減(実質免除)となる。
対象事業者の範囲
国民健康保険加入者(直接影響): 個人事業主・フリーランス・農業者・自営業者など、会社の健康保険に加入していないすべての人が対象。業種・規模による制限なし。
従業員を雇用する企業(間接影響): 協会けんぽや健康保険組合に加入している企業は「子ども・子育て支援金」として別途影響を受ける(本法改正の直接対象ではないが、制度として同時施行)。従業員50名規模で年間約23万円の追加的な事業主負担が生じる。
まとめ
国民健康保険法改正そのものに対して、個人事業主や事業者が行う手続きは一切ない。ただし2026年4月以降、市町村から届く国民健康保険料(税)の通知書には子ども・子育て支援金分が上乗せされており、保険料の増加が生じる。給与から天引きされる従業員を持つ企業は給与システムの確認が別途必要になるが、これは健康保険法(協会けんぽ等)の改正として対応するものである。