2026年4月1日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(年金制度改正法)が施行された。この改正の最大の実務的インパクトは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃と2029年の個人事業所への適用拡大である。短時間労働者を雇用している事業者、および農業・飲食業等の個人事業所は、今回の改正が直接関係する。
具体的な変更内容
2026年10月以降(準備期間あり)— 短時間労働者への社会保険適用拡大
いわゆる「106万円の壁」(月額8.8万円以上という賃金要件)が撤廃される。週20時間以上勤務などの要件を満たす短時間労働者は、賃金額によらず社会保険の加入対象となる。
企業規模要件は段階的に撤廃されていく(現行の51人以上から始まり、2035年10月には全規模の企業が対象)。短時間労働者の保険料負担を緩和するための会社側負担増に対する国の支援制度も、2026年10月より設けられる。
2029年10月施行予定 — 個人事業所への適用拡大
現行で社会保険の非適用業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業等)の区分が廃止される。常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、業種を問わず社会保険の適用対象となる予定。
2026年4月1日施行(施行済み)— 在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金の支給停止基準額が月額48万円(直近年度は51万円)から62万円に引き上げられた。新たに約20万人が年金を全額受給できるようになり、高齢者の就労継続を後押しする。詳細な仕組みと具体例は厚生年金保険法の改正記事を参照。
対象事業者の範囲
今回の改正は全業種が対象となる。影響の大きさに差があり、特に関係が深いのは以下のケース。
- 高齢者を雇用している事業者:在職老齢年金の基準額変更(2026年4月施行済み)に関係する
- 短時間労働者(パート・アルバイト)を多く雇用する事業者:2026年10月以降の社会保険加入拡大の影響を受ける
- 個人事業形態で従業員5人以上を雇用する農業・飲食業等の事業者:2029年10月の適用拡大に備えた準備が必要
まとめ
2026年4月1日施行分の変更は在職老齢年金の基準額引き上げのみで、事業者側に即時の手続き対応は基本的に不要。実務上の影響が大きい社会保険の適用拡大(短時間労働者・個人事業所)は2026年10月以降の段階的施行となっており、準備期間がある。今後のスケジュールを把握し、自社の雇用形態に応じた対応計画を立てておくことが推奨される。