法改正アラート
要対応 施行済み 2026年4月1日施行

民法改正——離婚後の「共同親権」と養育費制度が2026年4月から変わる

全業種

公開日: 2026年4月6日

最重要ポイント

何が変わったか

離婚後に父母双方が親権者となる「共同親権」が選択肢として加わり、協議なしでも子1人月2万円の法定養育費を請求できる制度が新設された。財産分与の請求期限も離婚後2年から5年に延長された。

誰が影響を受けるか

全業種(特に個人事業主・中小企業経営者自身が離婚当事者となる場合、または事業用財産と個人財産が混在するオーナー経営者)

何をすべきか

情報提供のみ — 具体的対応不要

令和8年(2026年)4月1日、民法の家族法分野が大幅に改正された。今回の改正は「事業者として守るべき新たな規制」ではなく、経営者・個人事業主本人が離婚当事者となった場合や、事業用財産の管理に影響する可能性がある家族法上の変更だ。自社の事業運営に直接義務が課されるわけではないが、個人財産と事業資産が混在しやすい中小企業オーナーや個人事業主には知っておくべき変更が含まれている。

具体的な変更内容

共同親権の選択肢が加わった

これまで離婚後は父母のどちらか一方だけが子の親権者となる「単独親権」しか認められていなかったが、今改正で離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになった(選択的共同親権制)。

  • 協議離婚の場合は父母の合意で共同・単独を選択
  • 折り合いがつかない場合は家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断
  • DVや虐待リスクがある場合は裁判所が単独親権を命じる

日常的な育児判断(食事・通学等)は単独で行えるが、進学・医療方針など重要な決定は共同親権の場合は原則として両親の合意が必要になる。

法定養育費制度の新設(子1人月2万円)

父母間で養育費の取り決めがなくても、離婚時点から子1人当たり月額2万円の「法定養育費」を相手方に請求できる制度が新設された(第766条の3)。別途協議や家裁調停で取り決めた金額がある場合はその額が優先される。

養育費に先取特権(優先権)が付与された

子の監護費用(養育費)の請求権に先取特権が付与され、他の一般債権より優先して弁済を受けられるようになった。先取特権が及ぶ上限額は子1人当たり月8万円。文書による取り決めがあれば裁判なしでの財産差押えも可能になる。

財産分与の請求期限が2年から5年に延長

離婚後に相手方へ財産分与を請求できる期限が、従来の離婚後2年から離婚後5年に延長された(第768条改正)。また財産分与算定で夫婦の貢献(家事・育児含む)を通常50:50とみなす規定が明文化された。

対象事業者の範囲

今回の改正は事業活動を直接規制するものではなく、事業者として新たな届出・設備投資・費用が生じるわけではない。しかし次のケースに該当する場合は個人として影響を受ける。

注意が必要なグループ:

  1. 個人事業主・中小企業オーナー経営者(事業用財産と個人財産が混在) — 財産分与の請求期限が5年に延長されたため、離婚後も事業資産が財産分与の対象となるリスクが長期化する。特に事業用資産と個人財産の分離が不十分な場合、離婚交渉・調停の長期化に備えた財産管理が重要になる。

  2. 共同親権を選択した経営者で未成年の子を持つ場合 — 子に関わる重要な意思決定(進学・医療等)に元配偶者の同意が必要になる。経営者として子が会社経営に関与するケースや相続を伴う場面では注意が必要。

  3. 養育費を支払っていない・取り決めのない離婚経験者 — 取り決めなしでも月2万円/子の法定養育費請求が可能になったため、過去に取り決めのないまま離婚した場合でも請求を受ける可能性がある。

一般的な中小企業・小規模事業者にとって事業運営上の対応事項はなく、情報として把握しておく位置づけの改正だ。

まとめ

2026年4月1日の民法改正は、離婚後の子の養育に関する家族法の抜本的見直しであり、事業者に新たな規制義務を課すものではない。ただし個人事業主や中小企業オーナーが離婚当事者となる場合、財産分与請求期限の5年延長と共同親権の選択が事業資産管理や経営判断に間接的に影響しうる。法定養育費(月2万円/子)と先取特権の新設により、養育費の支払いは事実上強制力が高まっている点も覚えておきたい。

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