法改正アラート
要対応 施行済み 2026年4月1日施行

職業安定法の改正——専修学校の無料職業紹介対象に「学生」が明記

教育業専修学校運営事業者職業訓練校運営事業者

公開日: 2026年4月6日

最重要ポイント

何が変わったか

職業安定法第33条の2が改正され、専修学校の無料職業紹介事業の対象者として従来の「生徒」に加えて「学生」が明記された。学校教育法改正による専門課程在籍者の呼称変更(生徒→学生)に連動した文言整合である。

誰が影響を受けるか

教育業、専修学校運営事業者、職業訓練校運営事業者

何をすべきか

情報提供のみ — 具体的対応不要

職業安定法第33条の2が2026年4月1日に改正施行され、専修学校が届出により行う無料職業紹介事業の対象者に「学生」が明記された。この改正は専修学校を運営する事業者に関係するものであり、採用活動を行う一般の中小企業や事業者には直接影響しない。

具体的な変更内容

職業安定法第33条の2は、専修学校・学校等が無料で職業紹介事業を行うための届出制度を定めている。

改正前は、専修学校が職業紹介できる対象者が「当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者」と規定されていた。

改正後は「当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」と改められた。

この変更は、同じく2026年4月1日に施行された学校教育法改正に連動している。学校教育法改正により専修学校専門課程の在籍者の呼称が「生徒」から「学生」に変更されたため、職業安定法側の表現もこれに合わせて整合化された。制度の実態(職業紹介できる範囲)に変更はなく、法令上の用語を一致させることが目的の改正である。

対象事業者の範囲

この改正の対象は、職業安定法第33条の2に基づく届出を行って無料職業紹介事業を実施している、または今後実施を予定している専修学校の設置者・運営事業者に限られる。

専修学校以外の一般の中小企業・事業者が採用活動を行う場合には、第33条の2は適用されない条文であり、本改正による義務や手続きは一切生じない。

既に届出を行っている専修学校については、対象者範囲の実態に変化はなく、原則として変更届出の必要はないと考えられる。ただし、届出内容の記載と実際の運営状況に疑義がある場合は、管轄の都道府県労働局に確認することが望ましい。

まとめ

職業安定法第33条の2の改正は、学校教育法上の呼称変更に伴う文言整合であり、専修学校運営事業者以外の一般事業者に影響はない。専修学校を運営する場合は、届出内容と法令の整合性を確認しておくと安心である。

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