職業安定法第33条の2が2026年4月1日に改正施行され、専修学校が届出により行う無料職業紹介事業の対象者に「学生」が明記された。この改正は専修学校を運営する事業者に関係するものであり、採用活動を行う一般の中小企業や事業者には直接影響しない。
具体的な変更内容
職業安定法第33条の2は、専修学校・学校等が無料で職業紹介事業を行うための届出制度を定めている。
改正前は、専修学校が職業紹介できる対象者が「当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者」と規定されていた。
改正後は「当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」と改められた。
この変更は、同じく2026年4月1日に施行された学校教育法改正に連動している。学校教育法改正により専修学校専門課程の在籍者の呼称が「生徒」から「学生」に変更されたため、職業安定法側の表現もこれに合わせて整合化された。制度の実態(職業紹介できる範囲)に変更はなく、法令上の用語を一致させることが目的の改正である。
対象事業者の範囲
この改正の対象は、職業安定法第33条の2に基づく届出を行って無料職業紹介事業を実施している、または今後実施を予定している専修学校の設置者・運営事業者に限られる。
専修学校以外の一般の中小企業・事業者が採用活動を行う場合には、第33条の2は適用されない条文であり、本改正による義務や手続きは一切生じない。
既に届出を行っている専修学校については、対象者範囲の実態に変化はなく、原則として変更届出の必要はないと考えられる。ただし、届出内容の記載と実際の運営状況に疑義がある場合は、管轄の都道府県労働局に確認することが望ましい。
まとめ
職業安定法第33条の2の改正は、学校教育法上の呼称変更に伴う文言整合であり、専修学校運営事業者以外の一般事業者に影響はない。専修学校を運営する場合は、届出内容と法令の整合性を確認しておくと安心である。