法改正アラート
参考情報 施行済み 2026年4月1日施行

食料システム法の施行——コスト協議の誠実対応が努力義務化

食品製造業食品卸売業食品小売業飲食業農林漁業

公開日: 2026年4月7日

最重要ポイント

何が変わったか

取引相手からコスト上昇を理由とした価格協議の申し出があった場合に「誠実に協議に応じること」が法律上の努力義務となった。また農林水産大臣指定品目についてコスト指標が作成・公表される。

誰が影響を受けるか

食品製造業、食品卸売業、食品小売業、飲食業、農林漁業

何をすべきか

情報提供のみ — 具体的対応不要

2026年4月1日、「食料システム法」(正式名称:食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)の取引適正化規定が施行された。食品関連事業者が取引先からコスト上昇を理由とした価格協議を申し出られた場合、誠実に応じることが法律上の努力義務となる。自社が「協議を申し出る側」になるケースでは価格交渉の法的根拠を得る一方、「協議を受ける側」になる場合は対応拒否が行政指導の対象となりうる。

具体的な変更内容

食料システム法は農業資材費・食品原材料費の高止まりを背景に、2025年6月に公布された新法で、従来の食品等流通法を発展的に統合したもの。2026年4月施行の取引適正化規定の主な内容は以下のとおり。

価格協議の誠実対応(努力義務):取引相手から「持続的な供給に要するコスト等を考慮する事由を示して」協議の申し出があった場合、誠実に協議に応じることが努力義務として課される。

商慣習見直しの検討・協力(努力義務):物流効率化など商慣習の見直しを提案された場合、検討・協力することも努力義務として新設された。

コスト指標の作成・公表:農林水産大臣が指定した品目について、人件費・輸送費・原材料費を統計データで数値化した「コスト指標」が業界団体等により作成・公表される。価格交渉における客観的な根拠として活用できる。

監督措置:取り組みが不十分な場合、農林水産大臣による指導・助言の対象となる。直接的な罰則規定は設けられておらず、行政指導が中心の枠組み。

なお、計画認定制度(農林漁業者との安定取引計画を作成し大臣認定を受ける制度)は2025年10月に先行施行済み。認定を受けた事業者は税制優遇(即時償却または法人税額控除10%)と日本政策金融公庫の低利融資を受けられる。

対象事業者の範囲

食品の生産・加工・流通・販売に関わる事業者全般が対象。農林漁業者、食品製造業、食品卸売業、食品小売業、飲食業など食料システム全体にわたる。規模による適用除外は設けられておらず、中小事業者も含む。

まとめ

今回の施行は罰則のない努力義務規定であり、直ちに法的義務が生じるものではない。ただし取引先からコスト協議の申し出を受けた際に一方的に拒否することは行政指導の対象となりうるため、社内の協議対応フローを確認しておくことが望ましい。コスト指標の活用により、仕入れ先との価格交渉に客観的根拠を持てる点は中小食品事業者にとって実務的なメリットとなる。

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